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犯罪被害者・遺族との関わり方その1:二次被害の防止①

二次被害の防止①

○二次被害とは:犯罪被害者やその家族が、事件の捜査、裁判など事件後の経過の中で、司法機関や支援者、社会から再度被害を受けること
(例)警察による事情聴取や裁判における心理的被害、一方的なマスコミの取材などによる社会的被害など

○要因:司法機関、支援者、社会による被害者への偏見・無知・恐怖など
・「被害者になるには本人にそれなりの理由があるのだろうとする」偏見は根強い
・トラウマの直後、被害者は感情がマヒすることが少なくないが、淡々と話す人を見て、心理的に打撃が少ないと周囲が誤解することも二次被害招く
・被害者支援都民センターの調査(2006):被害者遺族の87.3%が二次被害を受けたと答えている。与えたのは、近所の人58.3%、警察51.0%、弁護士40.6%、親戚39.6%、検察34.4%、職場30.2%など。

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